申込上の注意事項
※高齢者以外の方でも単身入居できるようになりました。
1. 申込みは1世帯につき1通に限ります。(二重申込みや現在の家族構成を変更した重複申し込みについては、無効です。)
2. 申込み前の内覧はできません。兵庫県ホームページの「兵庫県県営住宅の募集・管理」にて、主な県営住宅の間取りの一例を掲載していますのでご参考にしてください。
3. 世帯の人数に応じた住宅へ申し込みください。
- 単身世帯は、申込区分欄が「単身含め何人でも可」または「単身のみ」の住宅に限り申し込むことができます。
- 申込区分欄の表示に応じて申し込みください。
(例)「2人以上」→2人以上の世帯しか申し込みできません。
- [ただし、次にあてはまる世帯は、世帯人数の要件が緩和されます。]
1)合計年齢が80歳未満の夫婦(または婚約者との)2人世帯の場合には「3人以上」世帯用の住宅に、また、合計年齢が80歳未満の夫婦と子供1人の3人世帯の場合は「4人以上」世帯用の住宅に申し込むことができます。
2)高齢者世帯又は障害者世帯は、一般仕様の住宅のうち、募集にあたり優先取扱いが設定されていない住宅については、世帯人数が「申込区分(人数要件)」に満たない場合でも申し込むことができます。
① 高齢者世帯
・60歳以上の方のみの世帯(単身者も含む)
・いずれか一方が60歳以上の夫婦のみの世帯
・60歳以上の方(いずれか一方が60歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯
② 障害者世帯
・身体障害者手帳1〜4級の方がいる世帯
・精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方がいる世帯
・療育手帳「A」又は「B1」判定の方がいる世帯
・障害基礎(国民)年金及び障害厚生年金の1〜2級の障害のある方がいる世帯
※定期借家住宅については、人数要件を緩和して記載しているため上記取扱はありません。
4. 住宅困窮度、所得等については、必要に応じて市町・会社などで事実確認をすることがあります。
5. 申込資格を満たしても、次にあてはまる方(同居者を含む。)は、申込みできません。
① 団地内で円満な共同生活ができない方
② 所得税法等により所得の申告義務があるにもかかわらず、申告していない方
③ 家賃や損害賠償金の滞納で県営住宅を明け渡し、現在もその滞納家賃・損害賠償金を解消していない方
④ 兵庫県から明け渡し訴訟を提起され、強制執行により県営住宅を退去した方
6. 3回以上、当選・入居辞退を繰り返される方は、住宅にお困りになっていない方と判断する場合があります。
7. 申込後に住宅や世帯構成等の変更はできません。
8. 県営住宅入居申込書により失格(申込資格要件に欠ける等)や無効(募集団地以外への応募等)であることが明らかな場合及び申込書の記載内容が不明瞭な場合は、返却します。募集期間内に再提出が無い場合、申込は無効となります。
9. 兵庫県が指定した日までに入居されないときには、入居許可が取り消されることがあります。
10. 下記のような条件付で申し込み可能となる方は、兵庫県が指定する入居日までに条件を満たすことができなければ、入居できなくなります。
① 持ち家のある方 → 持ち家を処分できていること。
② 離婚調停中の方 → 離婚が成立していること。
(離婚が成立していない場合においても、家庭裁判所が発行する事件係属証明書の写し及び誓約書を提出できれば入居を認めます)
当選された方には、後日必要書類を提出していただき、入居資格審査を行います (必要に応じて書類の追加提出を求める場合があります)。
入居資格審査により、申込等の記載内容が事実と異なるときは「失格」となります。