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入居上の注意事項
1. 県営住宅は、新築住宅を除き、建築後の年数などによって損耗しております。また、前入居者が退去した住宅を部分的に修繕した後に、入居していただきます。修繕は、生活を営まれるうえで支障をきたす部位のみ行っており、住宅ごとの傷みの程度により美観や修繕の内容も異なりますので、ご了承ください。
2. 団地内では、ペット(犬・猫・鳥等動物)の飼育は禁止しています。
ただし、身体障害者ほじょ犬は、受け入れを認めております。
3. 団地内では、駐車場以外に自動車の駐車は原則としてできません。
(周辺道路は、駐車禁止です。)
4. 入居後、住民票の提出等により、住所を移転していることを確認します。
5. 入居後、住戸内の改造は基本的に認めていません。(手すり等の設置については、各県営住宅の管轄事務所への申請が必要となります。)
一部の住宅については、住居内に手すり等、前入居者の設置物が残っていることがあります。
6. 入居後は毎年、当該年度の10月1日現在で16歳以上の方の収入を申告していただきます。申告書の提出がない等により収入が確定できない場合は、近傍同種の住宅の家賃が適用されます。また、収入の変動により一定額以上になった場合には、高額所得者と認定され、傍同種の住宅の家賃が適用されるとともに、一定期間内に住宅を明け渡していただきます。
7. 団地に入居すると、原則、各団地の自治会に入会していただきます。また、家賃のほかに共同で消費する経費、いわゆる共益費(原則自治会等が徴収)として、電気代(防犯灯、階段灯、エレベーター等)、水道料(屋外水栓等)、共同施設等の修繕費(防犯灯の電球の取り替え等入居者負担)等が必要となるほか、自治会によっては自治会費が必要となります。
8. 平成28年4月から電気の小売業への参入が全面自由化され、また平成29年4月から都市ガスの小売業への参入が全面自由化されたことで、消費者が電力会社やガス会社、料金メニューを自由に選択できるようになりました。
- 小売電気事業者や小売りガス事業者とは県や指定管理者を通さず直接契約できますが、政府登録の事業者か、また居住地域が事業者の供給地域になっているか確認してください(経済産業省資源エネルギー庁のホームページで確認できます)。
- 「料金が必ず安くなる」などの勧誘トークや便乗商法に気をつけてください。※電力やガスの使用量によっては、必ず安くなるわけではありません。
- LPG(プロパンガス)の場合は、適用できません。
9. 入居後に住宅の建替え等の事業により移転していただく場合があります。
10. 家賃は、銀行等の口座振替で納めていただきます。(毎月の末日までに支払っていただきます。)
11. 退去時には、原則、原状回復を行っていただきます。なお、畳の表替え、ふすま(天袋を含む)の張り替えについては、使用期間の長短にかかわらず行っていただきます。12. 住戸によっては、網戸やカーテンレール、玄関の呼び鈴(ベル)、便座の蓋、換気扇等が設置されていない場合もあります。設置したい場合は入居者負担となります。
13. 住戸によっては、エアコン用コンセントが設置されていない場合があるほか、エアコン用コンセント、冷蔵庫用コンセント、洗濯機用コンセントがアース付ではない場合もあります。必要な場合は入居者負担となります。
14. 分電盤の増設や取替え等はできません。
15. 平成元年以前に管理を開始した県営住宅の風呂設備は、シャワーがついていないものが標準仕様となります。
16. 住宅等を損傷した場合、入居者負担で修繕を行っていただきます。(別途負担区分の定めあり)。
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